レンタルのご予約・お申込み
3D Phantomレンタル契約の規約

 

 
第1条(定義) 「レンタル契約」とは、株式会社東京音楽センター(以下、「当社」という)が所有する3D Phantom(以下、「機器」という)及び取り付け用台座等(以下、総称して、「付属品」という)をレンタル契約申込者(以下、「借主」という)に貸与するにあたり、当社と借主と取り交わす契約を言います。
 
第2条(契約の成立)1.借主が当社の定める所定の手続により申込みを完了し、当社がこれを承認して機器の引渡しを終えたときをもって契約の成立とします。2.当社は契約申込者が本契約に違反し又は違反するおそれがあるとき、その他当社に業務遂行上障害があると認めたときは、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。
 
第3条(レンタル期間)1.レンタル期間の計算は、1日単位及び1ヶ月単位とします。1ヶ月契約(以下、「長期レンタル」という)は、当月レンタル開始の起算日から翌月の起算日の前日までの間とします。2.レンタル期間は、レンタル申込書に記載する期間とし、機器等返却日の前日をレンタル終了日とします。ただし、返却日がレンタル起算日の当日になった場合は、返却日の当日をレンタル終了日とします。3.レンタル期間は、延長期間を含めて1ヶ月以内とします。ただし、長期レンタルは、最長2ヶ月までとします。4.レンタル期間が1ヶ月を超えた場合は、1ヶ月を超えた期間について再契約となります。ただし、長期レンタルは2ヶ月を超えた期間について再契約となります。5.長期レンタルは日割りできないものとします。
 
第4条(機器の引渡し及び返却)1.機器の引渡し及び返却は当社指定の業者を利用した宅配で行うものとします。2.機器の返却は、借主のご希望により、借主の負担で借主の指定する宅配業者を用いて返却できるものとします。この場合、当社規定の宅配料金の減額は行わないものとします。
 
第5条(料金)1.借主が当社に支払う料金は次の料金の合計額とします。(1)契約期間のレンタル料金(延長した場合の料金を含みます) (2)第 15 条に定める損害賠償に伴う費用(以下、修理費という)(5)その他付随サービスに関する料金(6)往復の宅配料金(7)本項(1)~(6)にかかる消費税 2.前項に関する料金は、当社が別に定めた料金とします。3.料金の支払いは請求書払いとします。
 
第6条(保証金)1.借主がレンタル料金を後日当社から発行する請求書による金融機関振込で支払うときは、当社規定により保証金をお預かりする場合があります。2.保証金の額は、1 台あたり2万円とします。3.保証金については、無税・無利息とします。4.保証金は、レンタル終了後 30 日以内に返還するものとします。5.保証金を返還する場合に、借主がレンタル契約に基づき支払うべき料金があるときは、上記料金を保証金から相殺し、残額を返還します。
 
第7条(キャンセル料)借主は、レンタルの申込を借主の都合によりキャンセルする場合、以下のキャンセル料をお支払いただきます。

 

 キャンセル料(税抜)

 レンタル開始の11日前

 無料

 レンタル開始の10日前

 5,000円 / 1台 + 宅配料

 

 

第8条(延滞利息)借主は、料金その他の債務について支払いが遅延した場合は、支払いすべき日(支払期日)の翌日から支払いのあった当日までの日数について、年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
 
第9条(端数処理)当社は、料金その他の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
 
第10条(契約期間の延長及び早期返却)1.借主が、契約期間を延長する場合は、契約期間内にPhantomサービス係に連絡し承認を得るものとします。2.契約期間の延長は、当社承認の場合に限り、通算1ヶ月の範囲内で、期間を延長し継続してご利用できます。3.返却日を過ぎても契約期間の延長の申し出がない場合は、お客様に通知のうえ延長料金を加算し請求書を発行します。4.契約期間内に早期返却があった場合でも、原則としてレンタル料金の減額はいたしません。
 
第11条(禁止事項)1.借主は、使用目的・方法において、犯罪行為、違反行為、公序良俗に反する行為及び当社に迷惑を及ぼす一切の行為は禁止いたします。2.借主は、レンタルした機器を第三者に譲渡、質入れ、転貸等することはできません。
 
第12条(契約解除)1.当社は、借主が次のいずれかに該当したときは、通知・催告なしで利用停止のうえ機器の引き上げ、又は返却を請求し、レンタル契約を解除いたします。この場合、途中解約による料金の減額はいたしません。(1)借主が禁止事項のいずれかに該当したとき。(2)契約申込書の記入内容に偽りがあったとき。(3)借主の信用状態に重大な変化があったとき。2.前 1 項の契約解除に関し発生した一切の損害及び債務は借主の負担とします。
 
第13条(損害賠償責任)当社は、当社の責めに帰すべき理由により借主がレンタルサービスをまったく利用できなかったことを当社が認知したときは、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するレンタル料を発生した損害とみなし、その額に限って借主に対して賠償します。
 
第14条(免責)1.当社は借主が機器等を本来の目的に利用できなかったことにより借主及び第三者が被った損害については、前条の場合を除き原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。2.レンタル機器を起因とした借主、第三者に対してのいかなる損害も補償しません。
 
第15条(レンタル機器の紛失・毀損等)1.借主が、当社からレンタル中の機器を盗難・紛失・毀損その他借主の責任により損失が生じた場合、借主は直ちに当社に申し出、下記事項により修理費を弁済していただきます。2.修理費は、第 5 条に定める料金をお支払いただく際に、併せて請求いたします。3.請求書の発行後、盗難・紛失・毀損した機器および付属品が発見・回復された場合でも、修理費は返還しないものとします。

 

 修理費(税抜)

 機器の盗難、紛失及び全損

 400,000円

 機器の一部破損

 25,000円~80,000円

 付属品の破損

 10,000円~20,000円

 

 
第16条(必要事項)当社が機器の保全、当事者の確認等のため必要がある場合には、当社は借主に対して住民粟、戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑証明書などの提出を求めることがあります。
 
第17条(管轄裁判所)当社と借主との間に訴訟の必要が生じた場合の裁判所は、当社の所在地を管轄する裁判所とします。
 
第18条(その他契約事項)当社が、本契約に基づき債権の回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は借主負担とします。
 
付則 この規約は平成30年4月1日から実施します。